イラン人を日本に呼ぶ
イラン人の友人知人・彼氏彼女・親族を観光等で日本に呼ぶためには短期滞在ビザ申請が必要です。
また、商用目的の会議・商談・打合せなどでイラン人を日本に呼ぶ場合も同じです。私たちはイラン人の短期滞在ビザ申請の専門行政書士であり、多くのイラン人を日本に招待した許可実績と豊富な経験をもとにお客様のビザ手続きをサポートする自信を持っています。イラン人を日本に呼ぶ(招待する)ビザ申請なら、私たち短期滞在ビザ申請の専門家にお任せ下さい。
【短期ビザの概要 - イラン人】
提出先 :在イラン日本国大使館
場所 :大使館・総領事館
申請期間:約1週間から約1ヶ月
手数料 :日本円で3,000円程度
ポイント:理由書・招へい経緯書・上申書・身元保証書・関係証明書・滞在予定表など
まずは注意するポイントを確認しましょう!【イラン人を日本に呼ぶビザ申請】
- ■ 短期滞在ビザは、報酬を得る活動を行うことはできません。
- ■ 申請書類が完成したら、本国の申請人(外国人)に送付します。
- ■ 申請人ご本人又は代理申請機関が、本国の日本大使館・総領事館へビザ申請を行います。
- ■ 不許可の場合は、6ヶ月間ほど再申請できないため、注意が必要です。
- ■ 不許可になると、次回の申請ではより注意深く審査されるため事前に専門家へご相談ください。
- ■ ビザ審査期間は、1週間から1ヶ月以上かかるため、時間に余裕を持って申請しましょう。
- ■ 許可後(査証発給後)、日本へ入国することになります。
- ■ 短期ビザの在留期間は「15日」「30日」「90日」の3種類があります。
- ■ 日本人(招へい人)と申請人との関係証明を詳細に説明する必要があります。
- ■ 日本で準備する書類が重要であり、特に招へい経緯書・理由書が審査ポイントになります。
- ■ 短期滞在ビザ申請の審査ポイントを押さえた書類作成をする必要があります。
- ■ 日本に呼ぶ目的が、そもそも短期滞在ビザに該当していないケースがあります。
- ■ 短期滞在ビザで何度も来日している場合、不許可になるケースがあります。
- ■ 身元保証人と招へい人は同じでも結構ですし、異なっても結構です。
- ■ 短期滞在の期間更新は、やむを得ない特別の事由がない限り許可されません。
- ■ 許可後(査証発給後)は、3ヶ月以内に入国する必要があります。
- ■ 真実を記載します。虚偽の記載はもちろんNGです。
- ※ 短期滞在ビザの申請書類は、申請者それぞれ異なります。
次はビザ変更・ビザ更新で注意するポイントを確認しましょう!
- ■ ビザ変更申請は、結果で出るまで1ヶ月から3ヶ月かかるため、早めに申請することをお勧めします。
- ■ ビザ更新申請は、2週間から3ヶ月かかるため、早めに申請することをお勧めします。
- ■ ビザ更新申請は、ビザが切れる3ヶ月前から申請できます。
- ■ ビザ変更申請も更新申請も、入国管理局へ申請します。
- ■ ビザ変更がそもそも出来ないケースの方もおりますので、事前にご相談ください。
- ■ ビザ更新もそもそも出来ないケースの方がおりますので、事前にご相談ください。
- ■ 前回ビザ申請したときの内容と変更があった場合も注意が必要です。
- ■ 入国管理局(入管)へ追加書類を郵送するときは、「受付年月日・受付番号」を記載します。
- ■ 行政書士(入国管理局申請取次資格保有者)なら、本人に代わって入国管理局へビザ申請できます。
- ■ ビザ申請中に在留期限が切れた場合、申請中は日本に滞在し続けることができます。
- ■ 真実を記載します。虚偽の記載はもちろんNGです。
料金も重要なポイントですね!【イラン人を日本に呼ぶ料金】
お客様が行うことは「弊所からの質問のご回答」「書類のご用意」のみです!!
「書類のご用意」は弊所が完全サポートするのでご安心ください!!
■ 1人を呼びたい場合
料金:短期費用1
■ 2人を呼びたい場合
料金:短期費用1 + 短期費用4 = 短期費用2
■ 2人以上を呼びたい場合
料金:2人目から1人につき短期費用4
※ お見積書とご請求書をきちんとお客様へご提示致します。
※ 追加費用は一切なし! お値引きの交渉も可能です!
※ 税別表示となっています。
短期滞在ビザで来日 ⇒ 日本人の配偶者等ビザへ変更【国際結婚した場合】
【短期滞在ビザで来日し、日本滞在中に日本人の配偶者等ビザに変更する】
※ 配偶者が一度も帰国しないビザ申請方法
短期滞在ビザから日本人の配偶者等ビザへの変更は特例とお考えください!
基本的に、国際結婚をして配偶者と一緒に日本で暮らすためには「在留資格認定証明書交付申請」のお手続きとなります。これは、【短期滞在ビザで来日し、本国へ帰国し、ビザ申請】という流れになります。つまり、配偶者が一度本国へ帰国してからビザ申請を行い、日本人の配偶者等ビザを取得してから日本に呼ぶというものです。しかし、上記の通り日本人の配偶者等ビザに変更申請できる場合がありますので、配偶者が本国へ帰国せず短期滞在ビザで日本滞在中に日本人の配偶者等ビザを取得したいとお考えの方はご連絡ください。
離婚した場合は!
- ■ 離婚をしたら、ビザ変更をしなければなりません。
- ■ 定住者ビザを取得できる可能性があります。
- ■ 在留期間がまだあるから大丈夫!だと思っている方はとても危険です。
- ■ 2012年7月9日以降にビザ交付を受けている方は、離婚後14日以内に入国管理局へ届出が必要です。
- ■ すぐにビザを変更する必要があります。(既に日本人の配偶者等ビザの活動を行っていないため)
- ■ 自分に該当するビザがなく、6ヶ月が経過してしまうと、ビザの取消対象になります。
- ■ とにかく、離婚する前に私たちに一度ご連絡ください。
日本で暮らすイラン人のビザ情報
日本で外国人登録をしている総数は、2,078,508人います。
その内、アジアの出身者は1,653,679人となっており、イラン人は4,725人となっています。この内、日本人の配偶者等ビザを得ているイラン人は455人であり、日本で暮らすイラン人の約10%が日本人の配偶者等ビザとなっています。日本で暮らすイラン人を都道府県別で見ると、東京に一番多く暮らしており、1,248人となっています。次に多いのが神奈川県で604人となっています。日本で暮らすイラン人の特徴としては、日本で暮らすイラン人の半分以上が永住者ビザを取得しているという点が挙げられます。
プチ豆知識【イラン人編】
対イラン貿易
輸出:輸送用機器(41.1%),一般機械(25.6%),鉄鋼(14.3%)
輸入:原油(93.1%),LPG(4.1%),ブタン(1.2%)
二国間条約・取極
1939年 修好条約
1953年 国交再開のための交換公文
1958年 文化協定
1958年 経済技術協力協定
1963年 司法共助取極
1974年 査証免除取極(1992年4月より一部につき一時停止)
短期滞在ビザ来日数の推移
年 国籍(出生地) |
平成19年 | 20年 | 21年 | 22年 | 23年 |
---|---|---|---|---|---|
中国 | 525,282 | 620,377 | 629,994 | 1,013,956 | 634,494 |
タイ | 140,334 | 162,239 | 148,992 | 182,670 | 133,530 |
インドネシア | 44,730 | 47,235 | 44,235 | 59,353 | 43,853 |
フィリピン | 60,301 | 53,844 | 45,598 | 52,994 | 41,841 |
ロシア | 52,469 | 51,592 | 33,035 | 40,875 | 26,205 |
ベトナム | 12,043 | 13,314 | 13,707 | 17,914 | 15,042 |
イラン | 3,118 | 3,268 | 3,726 | 3,536 | 2,786 |
南アフリカ | 4,315 | 3,657 | 2,898 | 3,238 | 2,822 |
※政府統計の総合窓口 査証発給統計から引用
日本入国者数の推移
年 在留資格 |
平成19年 | 20年 | 21年 | 22年 | 23年 |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 7,721,258 | 7,711,828 | 6,119,394 | 7,919,726 | 5,448,019 |
日・配 | 24,421 | 19,975 | 14,951 | 11,452 | 10,766 |
家族滞在 | 20,268 | 22,167 | 20,540 | 19,486 | 18,165 |
定住者 | 27,326 | 20,123 | 9,946 | 8,178 | 7,811 |
興行 | 38,855 | 34,994 | 31,170 | 28,612 | 26,112 |
留学 | 47,939 | 58,116 | 66,149 | 63,478 | 49,936 |
研修 | 102,018 | 101,879 | 80,480 | 51,725 | 16,079 |
短期滞在 | 7,384,510 | 7,367,277 | 5,822,719 | 7,632,536 | 5,180,962 |
※法務省 平成24年度「出入国管理」日本語版から引用