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短期ビザの不許可事例

短期ビザの不許可になるケースや事例を掲載しています。
私たちは短期滞在ビザの専門行政書士であり、数多い日本入国許可実績と豊富な経験をもとにお客様が短期滞在査証を取得することができるよう、サポートする自信を持っています。短期滞在ビザなら、私たち専門家にお任せ下さい。



短期ビザの不許可事例【15項目】

□ 日本で収入を伴う活動をする。
□ 招へい人と外国人との関係証明がしっかりできていない。
□ 嘘の記載、事実と異なる記載内容の申請書を提出している。
□ 身元保証人に安定した生活ができる収入・貯金がない。
□ 招へい経緯書がしっかり書けていない。
□ 短期滞在ビザの審査ポイント以外のことばかりアピールしている。
□ 外国人に法律違反等がある。
□ そもそも、短期滞在ビザに該当していないにも関わらずビザ申請をしている。
□ 日本での滞在予定(スケジュール)が不確定である。
□ 日本で準備する書類と、海外で準備する書類の整合性がない。
□ 招へい人・身元保証人に法律違反等(納税義務を含む)がある。
□ 観光目的、親族訪問目的、商用目的それぞれの審査ポイントを押さえた書類になっていない。
□ ビジネスの場合、短期滞在で認められている商用目的に該当しない。
□ 過去のビザ申請で提出している書類の内容と整合性がない。
□ 事実を証明する書類を十分に揃えることができなかった。
※ 上記はあくまでも例であり、上記に該当したからと言って必ず不許可になるものではありません。





短期滞在ビザ申請が不許可になった場合

短期滞在ビザ申請が不許可(却下)になった場合、再申請は約6ヶ月行うことができません。
また、不許可理由を日本大使館・総領事館に問い合わせても明確な回答をもらうことができません。もちろん、外務省に問い合わせても同じです。つまり、不許可になった原因を知りたくても知る方法がないのが、この短期滞在ビザの特徴とも言えます。弊所は、短期滞在ビザ申請の多くの実績があり、過去のデータや最近の傾向・研究や勉強によって短期滞在ビザ申請の審査ポイントや事実証明のノウハウを保有しています。その結果、9割以上が許可という実績を持っています。



不法滞在者数(不法残留者数)

不法滞在者の多くは、短期滞在ビザで入国しビザの期限が切れてもそのまま不法残留するケースです。



国籍(出生地)
平成19年 20年 21年 22年 23年
総数 170,839 149,785 113,072 91,778 78,488
韓国 36,321 31,758 24,198 21,660 19,271
中国 27,698 25,057 18,385 12,933 10,337
フィリピン 28,491 24,741 17,287 12,842 9,329
台湾 6,347 6,031 4,950 4,889 4,774
タイ 8,460 7,314 6,023 4,836 4,264
マレーシア 6,397 4,804 2,986 2,661 2,442

※法務省 平成23年度「出入国管理」日本語版から引用



日本入国者数の推移


在留資格
平成19年 20年 21年 22年 23年
総数 7,721,258 7,711,828 6,119,394 7,919,726 5,448,019
日・配 24,421 19,975 14,951 11,452 10,766
家族滞在 20,268 22,167 20,540 19,486 18,165
定住者 27,326 20,123 9,946 8,178 7,811
人文・国際 7,426 5,690 4,167 4,133 4,658
投資経営 918 919 857 896 838
技術 10,959 9,212 3,363 2,852 4,178
技能 5,315 6,799 5,384 3,588 4,178
興行 38,855 34,994 31,170 28,612 26,112
企業内転勤 7,170 7,307 5,245 5,826 5,348
留学 47,939 58,116 66,149 63,478 49,936
研修 102,018 101,879 80,480 51,725 16,079
短期滞在 7,384,510 7,367,277 5,822,719 7,632,536 5,180,962

※法務省 平成24年度「出入国管理」日本語版から引用