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コロンビア人を日本に呼ぶ

コロンビア人の友人知人・彼氏彼女・親族を観光等で日本に呼ぶためには短期滞在ビザ申請が必要です。
また、商用目的の会議・商談・打合せなどでコロンビア人を日本に呼ぶ場合も同じです。私たちはコロンビア人の短期滞在ビザ申請の専門行政書士であり、多くのコロンビア人を日本に招待した許可実績と豊富な経験をもとにお客様のビザ手続きをサポートする自信を持っています。コロンビア人を日本に呼ぶ(招待する)ビザ申請なら、私たち短期滞在ビザ申請の専門家にお任せ下さい。

【短期ビザの概要 - コロンビア人】
提出先 :在コロンビア日本国大使館
場所  :大使館・総領事館
申請期間:約1週間から約1ヶ月
手数料 :日本円で3,000円程度
ポイント:理由書・招へい経緯書・上申書・身元保証書・関係証明書・滞在予定表など



まずは注意するポイントを確認しましょう!【コロンビア人を日本に呼ぶビザ申請】

  • ■ 短期滞在ビザは、報酬を得る活動を行うことはできません。
  • ■ 申請書類が完成したら、本国の申請人(外国人)に送付します。
  • ■ 申請人ご本人又は代理申請機関が、本国の日本大使館・総領事館へビザ申請を行います。
  • ■ 不許可の場合は、6ヶ月間ほど再申請できないため、注意が必要です。
  • ■ 不許可になると、次回の申請ではより注意深く審査されるため事前に専門家へご相談ください。
  • ■ ビザ審査期間は、1週間から1ヶ月以上かかるため、時間に余裕を持って申請しましょう。
  • ■ 許可後(査証発給後)、日本へ入国することになります。
  • ■ 短期ビザの在留期間は「15日」「30日」「90日」の3種類があります。
  • ■ 日本人(招へい人)と申請人との関係証明を詳細に説明する必要があります。
  • ■ 日本で準備する書類が重要であり、特に招へい経緯書・理由書が審査ポイントになります。
  • ■ 短期滞在ビザ申請の審査ポイントを押さえた書類作成をする必要があります。
  • ■ 日本に呼ぶ目的が、そもそも短期滞在ビザに該当していないケースがあります。
  • ■ 短期滞在ビザで何度も来日している場合、不許可になるケースがあります。
  • ■ 身元保証人と招へい人は同じでも結構ですし、異なっても結構です。
  • ■ 短期滞在の期間更新は、やむを得ない特別の事由がない限り許可されません。
  • ■ 許可後(査証発給後)は、3ヶ月以内に入国する必要があります。
  • ■ 真実を記載します。虚偽の記載はもちろんNGです。
  • ※ 短期滞在ビザの申請書類は、申請者それぞれ異なります。


次はビザ変更・ビザ更新で注意するポイントを確認しましょう!

  • ■ ビザ変更申請は、結果で出るまで1ヶ月から3ヶ月かかるため、早めに申請することをお勧めします。
  • ■ ビザ更新申請は、2週間から3ヶ月かかるため、早めに申請することをお勧めします。
  • ■ ビザ更新申請は、ビザが切れる3ヶ月前から申請できます。
  • ■ ビザ変更申請も更新申請も、入国管理局へ申請します。
  • ■ ビザ変更がそもそも出来ないケースの方もおりますので、事前にご相談ください。
  • ■ ビザ更新もそもそも出来ないケースの方がおりますので、事前にご相談ください。
  • ■ 前回ビザ申請したときの内容と変更があった場合も注意が必要です。
  • ■ 入国管理局(入管)へ追加書類を郵送するときは、「受付年月日・受付番号」を記載します。
  • ■ 行政書士(入国管理局申請取次資格保有者)なら、本人に代わって入国管理局へビザ申請できます。
  • ■ ビザ申請中に在留期限が切れた場合、申請中は日本に滞在し続けることができます。
  • ■ 真実を記載します。虚偽の記載はもちろんNGです。


料金も重要なポイントですね!【コロンビア人を日本に呼ぶ料金】

お客様が行うことは「弊所からの質問のご回答」「書類のご用意」のみです!!
「書類のご用意」は弊所が完全サポートするのでご安心ください!!


■ 1人を呼びたい場合
料金:短期費用1


■ 2人を呼びたい場合
料金:短期費用1 + 短期費用4短期費用2


■ 2人以上を呼びたい場合
料金:2人目から1人につき短期費用4


※ お見積書とご請求書をきちんとお客様へご提示致します。
※ 追加費用は一切なし! お値引きの交渉も可能です!
※ 税別表示となっています。





短期滞在ビザで来日 ⇒ 日本人の配偶者等ビザへ変更【国際結婚した場合】

【短期滞在ビザで来日し、日本滞在中に日本人の配偶者等ビザに変更する】
※ 配偶者が一度も帰国しないビザ申請方法


短期滞在ビザから日本人の配偶者等ビザへの変更は特例とお考えください!
基本的に、国際結婚をして配偶者と一緒に日本で暮らすためには「在留資格認定証明書交付申請」のお手続きとなります。これは、【短期滞在ビザで来日し、本国へ帰国し、ビザ申請】という流れになります。つまり、配偶者が一度本国へ帰国してからビザ申請を行い、日本人の配偶者等ビザを取得してから日本に呼ぶというものです。しかし、上記の通り日本人の配偶者等ビザに変更申請できる場合がありますので、配偶者が本国へ帰国せず短期滞在ビザで日本滞在中に日本人の配偶者等ビザを取得したいとお考えの方はご連絡ください。



離婚した場合は!

  • ■ 離婚をしたら、ビザ変更をしなければなりません。
  • ■ 定住者ビザを取得できる可能性があります。
  • ■ 在留期間がまだあるから大丈夫!だと思っている方はとても危険です。
  • ■ 2012年7月9日以降にビザ交付を受けている方は、離婚後14日以内に入国管理局へ届出が必要です。
  • ■ すぐにビザを変更する必要があります。(既に日本人の配偶者等ビザの活動を行っていないため)
  • ■ 自分に該当するビザがなく、6ヶ月が経過してしまうと、ビザの取消対象になります。
  • ■ とにかく、離婚する前に私たちに一度ご連絡ください。


日本で暮らすコロンビア人のビザ情報

日本で外国人登録をしている総数は、2,078,508人います。
その内、アジアの出身者は1,653,679人となっており、コロンビア人は731人となっています。この内、留学ビザを得ているコロンビア人は407人であり、日本で暮らすコロンビア人の約55%が留学ビザとなっています。日本で暮らすコロンビア人を都道府県別で見ると、東京都に一番多く暮らしており、236人となっています。次に多いのが神奈川県で197人となっています。日本で暮らすコロンビア人の特徴として、留学ビザと家族滞在ビザで暮らしている方が全体の約88%も占めているという点が挙げられます。



プチ豆知識【コロンビア人編】

対コロンビア貿易
輸出:1,191.8億円 鉄鋼、自動車、ゴム製品等
輸入:557.9億円 コーヒー、切り花等

二国間条約・取極
1962年 査証相互免除取極
1976年 技術協力協定
1985年 青年海外協力隊派遣取極



短期滞在ビザ来日数の推移


国籍(出生地)
平成19年 20年 21年 22年 23年
中国 525,282 620,377 629,994 1,013,956 634,494
タイ 140,334 162,239 148,992 182,670 133,530
インドネシア 44,730 47,235 44,235 59,353 43,853
フィリピン 60,301 53,844 45,598 52,994 41,841
ロシア 52,469 51,592 33,035 40,875 26,205
サウジアラビア 1,945 2,432 1,516
コロンビア 2,350 2,248 2,311 1,634
カザフスタン 1,644 1,910 1,073

※政府統計の総合窓口 査証発給統計から引用



日本入国者数の推移


在留資格
平成19年 20年 21年 22年 23年
総数 7,721,258 7,711,828 6,119,394 7,919,726 5,448,019
日・配 24,421 19,975 14,951 11,452 10,766
家族滞在 20,268 22,167 20,540 19,486 18,165
定住者 27,326 20,123 9,946 8,178 7,811
興行 38,855 34,994 31,170 28,612 26,112
留学 47,939 58,116 66,149 63,478 49,936
研修 102,018 101,879 80,480 51,725 16,079
短期滞在 7,384,510 7,367,277 5,822,719 7,632,536 5,180,962

※法務省 平成24年度「出入国管理」日本語版から引用